契約したサロンが破産・倒産したときの対処法|エタラビ・ラットタット

もしも今、契約しているサロンが破産・倒産してしまった場合、一体どうすればよいのでしょうか?未消化分の代金は返金してもらえるのでしょうか?ここでは、契約しているサロンが倒産してしまったときに取るべき行動について詳しく説明します。

契約しているサロンが破産・倒産したときには…

未消化分の代金が返金される可能性は極めて低い

結論から言うと、契約しているサロンが破産・倒産した場合、未消化分の代金を返金してもらえる可能性は非常に低いです。

まだサービスを受けていないので、本来であれば返金してもらって当然なのですが、破産・倒産するまで経営状態の悪化したサロンの場合、会員に返金する財産は残っていません。

商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情を受け付けている公的機関・消費生活センターなどに相談しても「返金は難しい」という回答しか得られないことがほとんどです。

破産・倒産の知らせを受けた後、まずするべきこと

前述の通り、未消化分の代金が返金される可能性は非常に低いです。しかし、何もしないままでいると、サービスを受けていないのに、クレジットカード会社から分割払いやリボ払いの代金を引き落とされてしまうなど、損失が広がってしまいます。

破産・倒産の知らせを受けたら、まず以下のことを行ってください。

1.契約書を確認する

まずは契約書を確認し、自分がどんな契約を結んでいるのかを整理しましょう。特に、

  • 契約期間はいつからいつまでなのか
  • 代金は総額いくらなのか
  • 支払い方法は何か

の3点をしっかり確認しましょう。後に、消費生活センターなどに相談するときにも、この3つを質問されることが多いです。

また、契約書に前受金保全措置についての記載があるかを見てください。前受金の保全措置を取っているサロンであれば、倒産時に金融機関から返金してもらえる可能性があります。サロンや記載されている金融機関に連絡を取ってみましょう。

ただし、法律で義務付られているわけではないので、前受金保全措置をとっているサロンは非常に少ないです。

2.クレジットカード払いの場合は、カード会社に連絡する

クレジットカード払いの場合、引き落とし前の支払いを停止できる可能性があるので、なるべく早くカード会社に連絡してください。

ただし、支払い先の会社が破産・倒産してしまった場合でも、支払いを停止できるかどうかは、各クレジットカード会社の判断となります。

A社では支払いを停止してもらえたが、B社では支払いを停止してもらえなかった、ということも起こりえますので、インターネットの情報や友達からの情報だけで判断せずに、必ず自分で連絡を取り、確認しましょう。

支払いを停止できる場合、クレジットカード会社から、その後の手続き方法について説明がありますので、指示に従ってください。

3.消費生活センターに相談する

現金一括払いで支払った場合や、クレジットカード会社で支払いが停止できなかった場合、この後、どう行動すればよいのかを消費生活センターに相談しましょう。専門の相談員から具体的なアドバイスを受けることが出来ます。

相談料などは一切必要ありませんので、契約書の内容がよく分からない時なども気軽に電話相談してみてください。相談を行う際には、手元に契約書を準備しておくとスムーズです。

消費生活センターは全国47都道府県全てに設置されていますが、基本的に居住している地域のセンターを利用しなければなりません。電話相談の際も、居住する町名などを確認される場合があります。

全国の消費生活センターについての詳細は、国民生活センターホームページをご覧ください。

全身脱毛サロン「エターナルラビリンス」破産の事例

2017年4月、破産手続きが行われたエタラビ

2017年4月、全身脱毛サロン「エターナルラビリンス」を運営するグロワール・ブリエ東京が破産手続きを行いました。

「エターナルラビリンス」は、2016年8月、従業員や機器が足りないのに「間違いなく予約ができます」など事実と異なる案内をしたり、中途解約した会員への返金を拒んだりするなど、特定商取引法に違反したとして9カ月間の一部業務停止命令を受けました。

その後、新規会員の募集などはできないものの、既存会員にはこれまで通り、脱毛のサービスを行っていました。しかし、この出来事をきっかけに解約が急増し、2017年4月に約50億円の負債を抱え、破産することになりました。

ミュゼプラチナム社による優遇措置

50億円もの負債を抱えて破産手続きを行った会社から、未消化分の代金を返金してもらうことは困難です。

消費生活センターに相談した多くの人たちも「返金してもらうのは難しいと言われた。ミュゼプラチナム社での優遇措置があるので、そちらを検討してみてくださいとの案内を受けた」と報告しています。

このミュゼプラチナムでの優遇措置を受けるには、一定の条件や負担が生じます。まずは、条件から見ていきましょう。

優遇措置の対象者とは

  • クレジットカード、現金、信販会社で代金を全額支払った人
  • 信販会社「株式会社日本プラム」、「株式会社ダブルラック」で契約し、現在支払い中の人

すでに「エターナルラビリンス」との契約を解約済みの人は、優遇措置の対象にはなりません。

現在、「破産者株式会社グロワール・ブリエ東京 破産者ミスプレミアム株式会社 破産管財人のホームページ」では、解約手続きの案内も行っていますが、解約手続きを行うと、遊具措置を受けることができなくなるので、注意してください。

優遇措置の内容

クレジットカード、現金、信販会社で代金を全額支払った人

全額支払い済みの場合、ミュゼプラチナムで残り分の脱毛を行うには、以下の料金を支払わなければなりません。

エターナルラビリンス会員 全身1回当たり9975円
ラットタット会員 全身一回当たり7140円

来店時に現金またはクレジットカードで支払ってください。

信販会社「株式会社日本プラム」、「株式会社ダブルラック」で契約し、現在支払い中の人

今後も信販会社の支払いを続けることで、ミュゼプラチナムでこれまでと変わらず脱毛を行うことができます。追加料金などは必要ありません。

優遇措置の申し込み方法

優遇措置を受けるには、ミュゼプラチナムへの申込みが必要です。申し込み手続きに行くときには、印鑑と身分証明書を持参してください。

ミュゼプラチナムへの申込み方法
  1. 優遇措置申し込み専用ダイヤル(0120-202-042)に電話し、申込み手続きの予約をする。
  2. 予約をした日時に来店し、説明を受けた後、申込み手続きを行う。

この手続きが完了したら、今まで通り脱毛を行うことができます。

信販会社「株式会社日本プラム」、「株式会社ダブルラック」で契約し、現在支払い中の人は、追加料金などなしで、これまでと同じように脱毛を続けることができます。

エターナルラビリンスで契約をしていた人の事例 4/18情報追加

脱毛の学校では、エターナルラビリンスの会員の方に話を聞き、それぞれの事例をまとめています。今後も随時更新していきますので、契約していた人は、これからどういった対処をすればよいのかの参考にしてください。

完済済み Aさんの事例

現在の状況

支払いは完済済みで4月15日に施術を控えいる状態です。

倒産するかもと私の耳に入ったのは3月中旬頃でした。3月末頃に解約をしようと決心し、まず店舗に自分が解約した時に返金される金額をおおまかに教えてもらいました。

次にエタラビの本社とお客様相談室に連絡をしました。ですが、両方とも電話番号が使われてないとのことでまた店舗に連絡をしました。

店舗の方から解約しても返金が難しいと説明され「(ミュゼ社と)契約し直しをせずに今後もこちらで今まで通り施術ができますので通われた方がいい」と言われたので、一旦は解約せずに通う方向で居ました。

4月に入り、やっぱり解約しようと思い店舗に連絡を入れたけど改装中で連絡できないといった感じです。

通っていた店舗

元々はエタラビ上野店に通ってました。上野店が店内改装をするという事でその付近のグラン上野店へ移動になりました。そこで数回通ってたら急にラットタットに変わっていて暫らくすると上野にある店舗は無くなるのでラットタット銀座本店へ通うように言われました。

ミュゼプラチナムによる優遇措置を受けますか?

私個人として、救済措置は受けずに医療脱毛の方に通うことにしています。

私は完済しているので追加料金を払わないと引き続き施術してもらえません。優遇された金額で出来るとの事ですが、もともとエタラビの脱毛器に効果を感じて契約していたので、そこまでしてミュゼに通う気にはなれませんでした。

サロンと比べたら高くはなってしまいますが医療の方に通いサロンより回数が減り、効果も高いといった点で医療の方に通った方がいいと考えました。

脱毛の学校スタッフより

Aさんの場合、すでに「破産者株式会社グロワール・ブリエ東京 破産者ミスプレミアム株式会社 破産管財人のホームページ」を熟読し、優遇措置を受けるつもりがないので、解約の手続きを行ったとのことでした。今、どのように行動すればいいのかを冷静に判断し、すでに次に向けての計画も立てておられる姿勢が素晴らしいと思いました。

リボ払い中 Bさんの事例

現在の状況

自分ではなくて自分の姉がエタラビで契約していて12万の契約をリボ払いにしているところです。破産を知り、今週の日曜(4/9)に電話してクレジットカードの支払いを止めることが出来るか聞いてみるといった状況です。

脱毛の学校スタッフより

リボ払いを停止できるかどうかは、各クレジットカード会社の判断になります。インターネットでの情報などを鵜呑みにせずに、まずは自分でクレジットカード会社に連絡してみてください。

クレジットカード会社で支払いを停止できないと言われた場合には、居住地にある消費生活センターに相談してみるのがおすすめです。

信販会社(ダブルダック)で分割払い中 Cさん

現在の状況

私は信託会社(ダブルラック)を通しての36回払いで、先月12回目の引き落としが終わった状態です。エタラビさんにも毎月1~2回のペースで通ってましたので、損害はあったとしても少なめだとは個人的には思っています。現在、15回ぐらいの施術が終わったところです。

昨年の事件以来、店名が変わったり、機械が変わったり、さらには移転したのに結局元の場所に戻ったりで、心配はしてましたが、今まで通り施術は受けられるとのことでしたので、解約の動きは一切していませんでした。

脱毛の学校スタッフより

ダブルダックで支払い中のCさんの場合、優遇措置に申し込みをすれば、引き続き脱毛を受けられるのですが、このまま脱毛を続けるより、他のサロンに乗り換えた方が良いのではないかと悩んでいらっしゃいました。

一括払い済み Dさんの場合

現在の状況

2015年4月に契約(契約書には平成30年まで)し、2015年5月に現金一括払いを行いました。ちなみに、契約書によると、前受取金の保全措置は「なし」となっています(あり・なし と項目に丸をつける形になっていました)。

そして、2017年2月に店舗移転とラットタットへの統合のメールを受け取りました。そのメールが以下のものです。

その後、2017年4月10日裁判所からのハガキが届き、メールの新店舗へ電話連絡したのですが、1日から14日まではリニューアルと研修のためお休みのメッセージが再生されるだけで、連絡は取れませんでした。

脱毛の学校スタッフより

Dさんのように何かあったときにすぐに契約書を確認できるよう、しっかり保管しておくことが大切です。Dさんによると、前受取金保全措置はなしになっているとのことなので、残念ながら金融機関からの返金は望めなさそうです。

一括払い済み Eさんの場合

現在の状況

私が脱毛を始めたのが去年の夏頃。フェイスブックのネット広告が気になり予約の電話を入れました。説明を受け、全身脱毛を受けることに決めて約3年間プラス10年保証がついたプランにしました。

一括で50万以上を支払い、最後に行ったのが3月の終わり。次は4月15日に予約の電話をくださいと言われていましたが、昨日急に裁判所から自己破産通知のハガキが来て…。

慌てて店舗に電話するも改装中。本社にかけるもコールのみ。唯一かかったのが優遇措置専用ダイヤル。未消化分が38万円もあるので返金してほしいがほぼ無理な状況です。

ミュゼプラチナムによる優遇措置を受けますか?

私のように現金一括払いの方は優遇措置といってもまた新たにお金を支払って通わなければなりません。医療脱毛に乗り換えようか本当に悩んでいます。とりあえず消費生活センターの方へ電話しましたがやはり全額返金は難しいし、返金自体も見込めないと言われました。

脱毛の学校スタッフより

Eさんの場合、優遇措置を受けるには追加で支払いが発生するため、医療レーザー脱毛に乗り換えるかで悩んでいらっしゃいました。現在のところ、優遇措置を受けるかどうかをいつまでに決めなければならないという記述はありませんので、しっかり考えて、納得のいく選択をしていただければと思います。

CBSファイナンシャルで分割払い中 Fさんの場合

現在の状況

私が契約したのは2015年5月で、CBSの分割払いにて料金を支払っています。現在36回払いのうち22回目が引き落とされたところです。全身18回+10年保証を契約しており、今月7回目の脱毛になる予定でした。

4月12日にCBSに電話で問い合わせをしたところ、CBSを利用している会員は契約時期が古く役務提供期間が終了している方が多いらしく、現在の施術はアフターサービス期間のものだと言われました。私自身も2016年の5月に役務提供期間が終了しています。

そのため、他のカード会社と異なりミュゼでの優遇措置は現在決まってないと言われ、対処法を検討中と言われました。

引落停止はできるのか問い合わせると、もうすでに料金はCBSからエタラビに支払っているので残額は支払ってくださいと言われました。そこで、抗弁書(※)のことを切り出すと、一度CBSに送っていただき、書類を確認した上で連絡しますと言われました。

また、優遇措置は会員別に内容が変わるそうです。とりあえずカルテ開示のメールを送って欲しいと言われ、ミュゼにカルテ開示同意のメールを送りました。

ミュゼとCBSにて優遇措置内容を検討し、決まり次第私の元へ連絡が来るとのことでした。内容決定には今週いっぱいかかるようです。

ただ、やはり残り12回全ての施術を負担することは難しいようです。役務提供期間が終わっていることを何度も言われました。

ただ、18回全身脱毛にかかる期間はスムーズに通っても4年半になるので、その分も考慮して内容決定してもらうよう伝えました。

しかし、今現在6回終了するまでに2年かかってるので、全て終わらすまでにあと4年負担するのは厳しいと言われました。なので、個人的には当初の予定である、あと2年半分の10回をせめて対応していただきたいと思っております。

優遇措置内容を自体では、抗弁権を使用し引落停止を要求するつもりです。

※抗弁書とは…
クレジットを利用し購入した商品やサービスに問題がある場合、クレジット会社に連絡をして支払いを拒む権利のことを「支払い停止の抗弁権」と言います。抗弁書とは、クレジットカード会社に支払いの停止を申し出るための書類のことを指します。

脱毛の学校スタッフより

美容・医療のクレジットで有名なCBSファイナンシャルサービス株式会社で支払いを行っている人の場合、まだ優遇措置を受けられるかどうかが決定していないとのことでした。Fさんの情報によると、優遇措置は会員別に内容が異なり、それにはエタラビからのカルテの提出が必要とのことです。

現在CBSファイナンシャルサービス株式会社のトップページには、「エタラビ会員、ラットタット会員の皆様へ」というコーナーが設けられ、問い合わせ先などが案内されていますので、まずは自分の場合、どうなるかを問い合わせてみてください。

信販会社(日本プラム)で分割払い中、解約をすることにした Gさん

現在の状況

エタラビ会員で50万円プラス手数料・合計約60万円ほどの契約をし、現在日本プラムさんでローンを組んで支払い中です。

日本プラムに解約の電話したところ、この支払いのまま追加支払いなしでミュゼで施術を受けられると言われたのですが、やはり解約することにしました。

4月13日に日本プラムに電話して解約をお願いすると、すぐに5月の引き落としをストップしてくれて必要書類を送ってくれるとのこと。

そして、エタラビ店舗に解約に必要な書類を申請し、エタラビから受け取った書類と日本プラムから送られてきた書類、2つ合わせて日本プラムに送るように言われました。

これからの私の動きは、

1.日本プラムからの書類を受け取る
2.エタラビ店舗に書類送付を依頼(4/15まで全店舗閉鎖しているのでそれ以降)
3.書類をFAXか郵送で日本プラムへ送る

ことです。これが完了すれば、解約金などはなく解約できると説明を受けました。日本プラムの対応は丁寧でスムーズだったので、あと私の不安要素は、「解約精算書」をエタラビから早急に受け取れるか否かということです。

脱毛の学校スタッフより

Gさんがご心配されている「解約精算書」の郵送までにはだいたいどのくらいの期間がかかるのか、破産者株式会社グロワール・ブリエ東京・破産者ミスプレミアム株式会社・破産管財人室に問い合わせをしてみました。

担当者の案内によると、電話ではすぐに対応することができないので、郵送かFAXで問い合わせてください、とのことでした。問い合わせるときには、

  • 名前
  • 住所
  • 電話番号
  • 会員番号
  • 通っていた店舗名
  • FAXの場合は返信先の番号

を書き、問い合わせ内容を添えて送ってください。後程、担当者から回答をお送りします、とのことです。

一括で支払い済み 優遇措置を受ける予定 Hさん

現在の状況

私の契約内容は、18回コース(一部分6回)で、現在8回(2部分は3回、1部分は2回)脱毛済みです。

私の場合は料金は一括で払っており、優遇措置を受けるにも新たにお金を払わなくてはいけないのですが、ミュゼに移行する予定です。

優遇措置を受けようと思った理由

残り10回(一部分3回)なので、別の所を探すよりも安いと思い、優遇措置を受けることにしました。

脱毛の学校スタッフより

代金を支払い済みの人の場合、優遇措置を受け、継続して脱毛を行うには、1回当たり定価の35%の費用を支払わなければならないので、優遇措置を受けるか悩まれている人も多いです。

優遇措置を受けるか悩んでいる人は、Gさんのようにミュゼの口コミを見てみたり、実際に他のサロン・クリニックで同じ回数を受けると、値段がどのなるのかを計算してみたりして検討することをおすすめします。

このように、たくさんの人が突然の破産に驚き、今後、どうすれば良いのかを迷っています。この情報については、今後、続報が入り次第、随時更新して行きます。

※このページは今現在困っている方々のために速報性を優先しています。そのため、新情報などがあれば随時更新していきますので、情報提供にご協力ください。また情報を更新した際にはツイッターで告知しますのでよろしければフォローをしておいてください。

※掲載情報は、正しいものをお知らせするように細心の注意を払って調査していますが、こちらの情報を元に行動された結果については責任を負うことはできません。ご自身の責任の元でご判断・ご利用ください。

〈追記〉その他、破産・倒産の事例

2015年「ミュゼプラチナム」倒産騒動

倒産騒動から別会社に買収されるまでの経緯

2015年夏、ネット上で突然「ミュゼプラチナム」が倒産するとの噂が流れました。

当時、ミュゼプラチナムを運営していた株式会社ジンコーポレーションは、5月頃から大手広告代理店への支払いが滞っており、テレビCMや電車内広告が激減していたことから、一部メディアが経営難だと報じたことが発端です。

この報道により8月下旬から9月にかけて解約を行う人が増加します。そして2015年10月、ジンコーポレーション社長が会見を行い、債務の弁済が難しくなったことから銀行団との任意整理に入ったことを明らかにしました。

任意整理とは、債権者(この場合、銀行団)と債務者(この場合、株式会社ジンコーポレーション)で話し合いをし、裁判所などの公的機関を通さず、借金を圧縮することを言います。

この会見で社長は、今後も事業を継続していくことを発表し、店舗や電話で問い合わせをした会員に向けても、スタッフから「これまで通り、脱毛を続けられる」と説明がありました。

この説明に偽りはなく、ミュゼプラチナムの会員は任意整理が発表された後も、変わらず脱毛を続けることができています。

また、2016年12月には、株式会社RVHが美容脱毛部門(ミュゼプラチナム)の事業を買収することを発表し、店舗や従業員は株式会社RVHの子会社に移籍しました。

こうしてミュゼプラチナムの運営会社が変わりましたが、会員はこれまで通り脱毛を続けることができ、また接客やサービス内容などもこれまでと変わらない、と安心する声が多く寄せられました。

任意整理をしても倒産してしまう会社もある

ミュゼプラチナムの場合、任意整理を発表後、別の会社が美容脱毛を部門を買収したことで、会員はこれまで通り脱毛を続けることができました。しかし、中には任意整理をしても経営状態が改善せず、倒産してしまう会社もあります。

ミュゼプラチナムの場合も、買収を申し出る会社が見つからなかったら、そのまま倒産してしまっていた可能性もあり、その場合、会員は未消化分の代金の返金を受けるのは難しかっただろうと話す専門家もいます。

噂に振り回されず、冷静に行動することが大切

ミュゼプラチナムの事例では、「倒産してしまうかも!」というネット上の噂を見て、慌てて契約を解約し、返金を申し込んだ人もいました。しかし、最終的には全ての会員がこれまで通り、脱毛を続けることができました。

慌てて解約を申し込んだ人の中には、面倒な手続きを行い、解約手数料を支払って解約したのに、最終的にこれまで通り脱毛が続けられるのであれば解約しなければよかった、と感じている人もいるかもしれません。

大切なのは噂に振り回されず、公式に発表された情報をしっかり理解して判断することです。難しい用語が多く、理解できないと感じた場合には、消費生活センターに相談してみましょう。

問題をよく理解しないままに慌てて行動しても、良い結果を得ることはできません。行動を起こす前に、まずはしっかりと現状を把握してください。

英会話スクールNOVAの事例

破産以前から前払い制での返金トラブルが多発していた

2007年に破産した英会話スクールのNOVAは、前払い制度を導入していました。

あらかじめ生徒がポイントを購入し、1ポイントで1レッスンを受けられるという方式を取っており、一度にたくさんのポイントを購入するほど、1レッスン当たりの単価が安くなるというサービスも行っていました。

購入ポイント数によって、1ポイント当たりの単価は1200~3800円と大きく変動することから、「できるだけたくさんのポイントを購入した方がよい」と強く勧誘することもあったと報告されています。

また、一度ポイントを購入した後、中途解約を申し込むと一部のポイントが有効期限切れになっているなどと案内され、提示される返金額が少ないとトラブルになることもあり、国民生活センターの窓口に相談に訪れる人も少なくありませんでした。

2005年度には1061件、2006年度には1949件者相談が寄せられています。

破産から別会社に事業譲渡されるまでの流れ

NOVAは1981年に大阪・心斎橋に出店して以来、利便性のいい駅前に教室を構えたこと、そして他の英会話スクールに比べ、授業料も安かったことから順調に出店数を伸ばし、2001年には500店舗を構えるまでになりました。

しかし、その裏では前述のような勧誘・返金のトラブルを数多く起こしており、2007年6月、ついに経済産業省から半年間の一部業務停止命令を受けることになりました。

その後も、講師への給料遅配などが原因でストライキが起こるなど、問題が頻発し、2007年10月、439億円の負債を抱え会社更生法の適用を申請しました。そして、同年11月に破産、事業は別の会社へと引き継がれることとなります。

旧NOVA会員への優遇措置はあったが返金はされず

NOVAもミュゼプラチナムと同じく、事業が別の会社に引き継がれることとなりました。しかし、ミュゼプラチナムの事例とは異なり、生徒は旧NOVAの運営会社から購入したポイントを使用することができませんでした。

旧NOVAの運営会社は、たくさんの負債を抱えているため、生徒に未消化分のポイント代金を返金する能力がなく、前払いした50万円以上のポイントが未消化のまま返金もされなかった人も少なくありません。

新NOVAの運営会社は、こうした生徒に向けて、受講料が75%OFFになる優遇措置を取りましたが、一度、ポイントの料金を支払っているにも関わらず、さらに料金を負担しなければならないので、こうした優遇措置を受けない人も多かったと言われています。

NOVAで契約をしていた人の事例

子どもを月謝制でNOVAに通わせていた Aさん

私は当時小学1年生の子どもをNOVAに通われせていました。私の子どもが通っていた玉造店では、子どもの場合ポイント制ではなく月謝制でした。

そして、ある時、これまで1か月ずつの支払いだったのに、1年分を一括で支払うと1か月分無料になるという案内がありました。

すごくお得だと思ってすぐに一括に切り替えたのですが、残り2か月分を残してNOVAが倒産。周りのお母さんに聞いたら、みんな「今まで毎月払ってたのに急に一括の案内が来るなんて資金繰りが怪しいんだろうなと思って月払いにしてた」って言われて…。

お得だからって慌てて一括払いに飛びついたことをとても後悔しました。

新NOVAは前払い制をやめ、月額制に

新会社に事業を引き継がれたNOVAは、現在も営業を続けています。しかし、旧会社によるNOVAと異なり、料金は月額制を採用しています。

毎月レッスン料を支払い、やめたらそこで支払いがストップするという月額制で、公式サイトでは「安心の月額制で無理なくレッスンを継続できる」と紹介しています。

前払い制にはリスクのあることを理解しておこう

脱毛サロンでも、旧NOVAと同じように最初にまとまった回数分を契約すると、1回当たりの料金が安くなるところも多いです。

しかし、脱毛サロンの場合、

  • 契約から8日間は無条件で契約を解除できるクーリング・オフ制度が利用できる
  • クーリング・オフの期間を過ぎても、中途解約ができる
  • 中途解約をするときの違約金にも上限がある

という法律があるので、旧NOVAのような問題に発展することはほとんどありません。

クリニックの場合、こうした法律は適応外となりますが、多くのクリニックが独自に返金や中途解約についての決まりを設け、安心して利用できるように努めています。

ただし、ミュゼの任意整理のときには誠実な対応で会員も救われましたが、サロン・クリニックが倒産・破産してしまった場合、前払いしたお金を返金してもらうことは、通常ほぼ不可能です。

前払い制のサロン・クリニックを利用するときには、そうしたリスクがあることを理解した上で契約しましょう。

以上、契約したサロンが破産・倒産したときの対処法|エタラビ・ラットタット、でした。サロン・クリニックで契約するときも、契約したサロン・クリニックが倒産してしまったときも、大切なのは事実をきちんと確認することです。

内容がよく分からないままに契約をしたり、噂に振り回されて、条件を確認しないままに契約解除せず、まずはしっかりと現状を把握しましょう。

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